賭博場開張等図利罪の容疑

賭博場開張等図利罪の容疑

→トバクジョウカイチョウトウトリザイの容疑

賭博場-開張等-図利-罪。賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭けていなくても場を運営すると罪になる。5年以下の懲役。「図利(とり)」とは、利益を得ようとすることをいう。「とりぶん」は「取り分」だけど「図利」に近い意味も含んでいるのかな?